本約款は、株式会社セブン・カードサービス(以下「当社」といいます。)から許諾を受けた者が発行するnanacoギフトを利用するにあたって遵守いただく内容について定めるものであり、当社とプレゼンターおよび利用者は、nanacoギフトを利用することに係る当社とプレゼンターおよび利用者との契約(以下「本契約」といいます。)について、本約款が本契約の内容となることに合意します。
本約款において使用する次の各用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
- (1)
- nanaco電子マネーとは、当社が発行し、nanacoカード等に記録される金銭的価値を証するものをいいます。
- (2)
- nanaco電子マネーサービスとは、会員がnanaco加盟店に対し、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品(以下「商品等」といいます。)の代金の全部または一部の支払として、当社所定の方法によりnanacoカード等にチャージされたnanaco電子マネーを利用することで、nanaco加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
- (3)
- nanacoカード等とは、会員がnanaco電子マネーを管理および利用するための、ICチップが内蔵され、nanacoカード等発行者所定の規約に記載されているnanacoマークの付されたカード、携帯電話等の記録媒体をいいます。
- (4)
- nanacoカード等発行者とは、当社または当社が認めたnanacoカード等を発行する権限のある者をいいます。
- (5)
- 会員とは、nanacoカード等発行者所定の規約を承認のうえnanaco電子マネーサービスの入会を申し込まれた方で、nanacoカード等発行者が入会を認めて会員番号を付与した方をいいます。
- (6)
- 利用者とは、nanacoギフトを取得する方又は取得した方をいいます。
- (7)
- センター預り残高とは、当社がnanaco電子マネーの管理センターでお預かりしたnanaco電子マネーの量をいいます。
- (8)
- nanacoギフトとは、nanacoギフトID発行者が発行する金銭的価値を証するもので、nanacoギフトIDが記載または記録されたカードその他の有体物を交付する方法、もしくは電子メールその他の電子的方法等でnanacoギフトIDを直接送ることにより、プレゼンターから利用者にプレゼントされるものをいい、利用者の選択に従い、次のいずれかの方法により利用できるものをいいます。
-
- ・
- 会員である利用者が登録申込をし、nanacoギフトを利用して、当社からnanaco電子マネーの提供を受ける方法。
- ・
- 利用者がnanacoギフト利用店の運営するWebサイトの所定の手続きにより、代金の支払いとしてnanacoギフトを利用することにより、nanacoギフト利用店から商品等の購入または提供を受ける方法。
- (9)
- nanacoギフト残高とは、利用者が利用することのできるnanacoギフトの量をいいます。
- (10)
- nanacoギフト専用Webサイトとは、利用者が、nanacoギフトの利用方法およびnanacoギフト残高の確認、nanacoギフトの利用、その他当社またはnanacoギフトID発行者に対する問い合わせを行うことができる、当社ホームページにおいて設定された、nanacoギフト専用のWebサイトをいいます。
- (11)
- nanacoギフト利用店とは、利用者がnanacoギフトを利用することにより商品等の購入または提供を受けることができる機能をもつWebサイトを運営する者で、nanacoギフトID発行者の承認を受けている者をいいます。
- (12)
- nanacoギフトIDとは、nanacoギフトを利用する権限を示すIDをいいます。
- (13)
- nanacoギフトID発行者とは、当社が認めたnanacoギフトIDを発行する権限のある者をいいます。なお、当社は株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューションに対してnanacoギフトIDを発行する権限を許諾しております。
- (14)
- プレゼンターとは、利用者にnanacoギフトを受けさせることを意図し、nanacoギフトID発行者よりnanacoギフトIDの発行を受け、これを利用者にプレゼントする者をいいます。
- (15)
- 本システムとは、当社、nanacoギフトID 発行者または当社もしくはnanacoギフトID 発行者の委託先が運営する、nanacoギフトID の発行およびnanacoギフトの作成のためのシステム、利用者がnanacoギフトID を利用するためのサイトに関するシステム、nanacoギフト残高、有効期限等nanacoギフトIDに係る情報を管理、提供するためのシステムその他nanacoギフトに係るサービスを利用者に提供のために必要となる一切のシステムを総称していいます。
プレゼンターおよび利用者(本条においては、本契約の入会申込をしようとする方を含みます。)は、現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含みます。)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
前条に定める理由およびその他の理由により、利用者がnanacoギフトを利用することができないことで、当該利用者に生じた不利益または損害について、当社およびnanacoギフトID発行者は、その責任を負わないものとします。
当社は、本約款に基づく自己が行うべき業務について、その全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
本約款の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
利用者および会員は、本約款またはnanacoギフトに関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
以上
付則 本約款は2013年8月1日より適用いたします。
附則 本約款は2017年7月1日改定し、同日より適用いたします。
附則 本約款は2019年6月14日改定し、同日より適用いたします。
附則 本約款は2020年1月8日改定し、2020年4月1日より適用いたします。