【給付事業者特約(自治体マイナポイント特約)】
【給付事業者特約(自治体マイナポイント特約)】
施策申込者は、当社が定める利用規約等に基づき、付与された施策ポイントを利用することができます。ただし、自治体等が別途利用することができる店舗や用途、金額等を制限した場合は、これに従うものとします。なお、利用者および施策申込者は、自己に付与された施策ポイントに係る権利または施策ポイントの付与を受けることができる地位を第三者に譲渡することはできません。
当社は、自治体等への申込み、施策ポイントの付与要件、nanacoポイントの登録要件を満たさないおそれがあると判断した場合、非正常取引もしくは前条第2項に定める取引や行為が行われたおそれがあると判断した場合、または、施策ポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合(以下、これらの場合に該当すると判断された取引および行為を「非正常取引等」と総称します。)に、当該申込みや取引等を行った利用者および施策申込者について、施策ポイントの付与、使用状況やnanacoポイントの利用履歴や問い合わせ履歴その他非正常取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、利用者および施策申込者は、当社が利用者および施策申込者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により非正常取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や非正常取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他当社による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、利用者および施策申込者は、本条の調査に係る情報を自治体等と当社が各要件や非正常取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。
本特約に規定のない事項および付与された施策ポイントについては、nanacoポイントに係る利用規約等によるものとします。
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、当社がウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
以上
【2024年7月版】